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交通事故の慰謝料・示談情報

交通事故紛争処理センター 東京本部

交通事故紛争処理センター 東京本部:

東京本部:

TEL.03-3346-1756
FAX.03-3346-8714

〒163-0244
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル44階

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交通事故紛争処理センターの利用方法
(相談、和解のあっ旋および審査の流れ):

まず、 電話予約(申込) を入れて
相談、和解のあっ旋 をしてもらいます。
その後 審査会による審査 を待つ。
そして 利用手続きの終了 となります。

上記のような流れになります。

※ 相談、和解のあっ旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。


<相談に必要な主な資料等>
(1)交通事故証明書
事故の発生を確認するために必要な書類です。事故発生時に警察に事故届けをして、交付申請書により「自動車安全運転センター」に申請(郵送可)して入手します。

(2)事故状況について
道路の状況、信号・一時停止標示などの位置、それぞれの進行方向とぶつかった位置などを、簡単で結構ですので書いてお持ち下さい。

(3)相手方(加害車両の運転者、車の使用者など)を確認する資料
1. 相手方の住所、氏名、連絡先、会社の車であれば会社名など
2. 相手方の加入している自動車保険(任意保険)・自動車共済の契約会社名・共済組合名、すでに保険会社などから接触があれば、その担当者の氏名・連絡先など
3. 相手方から送付されてきた書面・計算書など

(4)けがの場合
(1)〜(3)の他、次の資料を準備して下さい。

1. 治療を受けた病院の診断書(入・通院期間、負傷箇所の記載があるもの)および診療報酬明細書
⇒ 新たに病院で取り直さなくて結構です。どこの病院にいつ入院・通院したか分かればメモしてきてください。
後遺障害が発生して、自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けている場合は、後遺障害診断書、認定結果が書かれた後遺障害等級認定票
2. 支払った治療費、証明書費用、通院交通費、派出婦、介護者などの支出に関する明細書・領収書
3. 仕事を休み収入減となった場合の休業損害証明書
ア. 給与所得者の場合
休業損害証明書(事業主から事故前3ヶ月の給与支払い額、事故による欠勤日数およびその間の給与の不払いを記入してもらったもの)、源泉徴収票、確定申告書など
イ. 事業所得者(商工業、農林水産業、自営業、自由業など)の場合
事故の年度とその前後の確定申告書控え、あるいはその他に所得を証明できるもの、納税証明など

(5)死亡の場合
(1)〜(3)の他、次の資料を準備して下さい。

1. 死亡診断書または死体検案書
2. 戸籍謄本(除籍謄本)−死亡した者と遺族との関係を知るために、省略のない戸籍謄本(すでに保険会社などに提出してあれば必要ありません。)
3. 領収書・明細書など−病院費用、葬儀関係の費用など

(6)物損事故の場合
(1)〜(3)の他、次の資料を準備して下さい。

1. 修理費の請求書、または修理工場の見積書(損傷箇所の写真など)
2. 車両仮修理、引揚げ、けん引、運搬費の請求書または見積書
3. 代車を利用の場合は、使用車の請求書など
4. 事故車両を廃車、売却した場合にはその費用、代金などの請求書、領収書